フライトで絶対に必要な書類(航空法第59条)

航空

こんにちは、飛行機の勉強が捗っているコロ助です。

最近はフライトが増えて、それに伴い疑問が増えて勉強が楽しいです。
勉強すると知識が増えて、それをフライトに活かすことができるとフライトがどんどん楽しくなってくるので、自分から好循環を作っていけると良いですよね。

さて今回は、飛行機を飛ばす上で必ず携帯しなければならない書類があり、それは航空法で定められています。

航空法第59条とは

航空法第59条は「航空機に備え付ける書類」という名目になっていて、具体的に3つと大まかに1つ、合計4つ書いてあります。

1.航空機登録証明書

航空機登録証明書

航空機登録証明書は飛行機の登録記号や所有者などが書かれている紙です。

2.耐空証明書

耐空証明書

飛行機は製造される際に、耐空性審査要領という分厚い本で飛行機の構造から性能などを細かく決められていて、全ての基準に合格していなければなりません。
耐空証明書はその耐空審査要領に則って耐空検査を合格したことを示すものになります。

3.航空日誌

航空日誌 JAL pressより

飛行機の飛行記録や整備記録が記載されており、パイロットがフライト前にまとめて確認することが出来るようになっています。
機長のサイン漏れに注意が必要です。
施行規則144条で搭載用航空日誌と補足されています。

4.その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

施行規則144条で他4つの書類が定められています。

施行規則144条

国土交通省令で定める必要な書類は施行規則144条で定められています。

4-1.運用限界等指定書

飛行機は高度や速度など全てのものに限界が決められていて、その範囲内で使用する内は構造上の安全性は保証されています。
運用限界等指定書はその限界の範囲を定めている紙になります。
実際には飛行規程に準ずるなどという文言で書かれているため、実際の数値などは書かれていません。

4-2.飛行規程

飛行機の詳しい情報が書かれていて、実際に飛行機を飛ばす際に重要なものです。
航空会社の所有する大型機になると、飛行規程とは別にAOM(Aircraft Operation Manual)のように会社が定めたマニュアルに従って飛行機を飛ばします。

4-3.飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図

チャートと呼ばれ、出発や到着経路などが書かれている紙が使われていましたが、今ではiPadなどに電子書類として管理されているのが一般的です。

4-4.運航規程

一般的にOM(Operation Manual)と言われるもので、会社としての取り決めなどが書かれていてパイロットの判断の基となるマニュアルです。

施行規則で定められる備え付ける書類は以上の4つになります。

まとめ

つらつらと書いてきましたが、航空機に備え付ける書類として定められているのは合計7つです。

もし何らかの理由でいずれかの書類が無いままフライトをしてしまった場合、航空法違反になりますので、パイロットは何かしらの処分を受けてしまうので本当に気をつけなければなりません。

もちろん暗記するのは大事ですが、飛行機に乗り込む際には必ず確認する癖を着けておきましょうね。

機長の出発前の確認についての記事はこちらから

パイロットは早く乗って何してるの??(航空法73条の2)

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