不携帯は航空法違反!明日は我が身

航空

こんにちは、先日しっかり色違いのムゲンダイナを受け取ったコロ助です。

剣盾は最高に楽しかったですが、あと3週間くらいでポケモン新作が発売されるのがとても楽しみです。

さて今回は先日ニュースで見た件がとてもパイロットとして怖かったので、航空法の内容に沿って説明していこうと思います。

パイロットのライセンス不携行とは

先日、ヤフーニュースでPeachの副操縦士がライセンスの不携行により玉突きで後続2便が欠航となったという記事を発見しました。

ここで言うパイロットのライセンスとは何のことなのか、航空法と照らし合わせて確認していこうと思います。

今回の不祥事は自動車免許証の不携帯と似ており、自動車を運転する際も免許証を携帯していないと道路交通法違反となり罰金と違反点数が課せられますよね。

パイロットも同様で、国土交通省から配布されたライセンスと呼ばれるものを携帯していなければ航空法違反となってしまいます。

航空法第67条

それでは今回の件は航空法のどの部分に抵触しているのかを見ていきます。

航空法第67条には次のように記載されています。

航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

技能証明書とは何かというと、定期運送用操縦士や事業用操縦士といった国家資格になります。
他にも航空英語証明や計器飛行証明などが含まれています。

そして航空法第67条その2では以下のように記載されています。

航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。

つまり航空従事者=パイロットは技能証明書と航空身体検査証明書を携帯しない限り、航空業務に従事できないということです。

携帯すべき証明書

携帯すべき証明書をまとめておきます。

1-1.技能証明書

顔写真付きの証明書で、生年月日や住所などの個人情報などが記載されています。

1-2.技能証明書(限定事項)

限定と略されて呼ばれ、操縦できる飛行機の型式が記載されています。

1-3.技能証明書(航空英語能力証明)

国際線を担当するためにはレベル4以上が必要になります。

1-4.技能証明書(計器飛行証明)

計器飛行を行うために必要な証明になり、航空会社が行う定期便は基本的に管制官の指示に従った計器飛行方式による飛行のため必須です。

1-5.技能証明書(特定操縦技能審査)

半年または1年に1回の定期審査に合格し、資格を維持していることを証明するためのものです。

2.航空身体検査証明書

1年に1回の航空身体検査に適合していることを証明するためのものです。

3.無線従事者免許証

電波法に則って、無線を使用できることを証明するためのものです。
顔写真付きで一番しっかりとした作りになっています。

以上の合計7枚の証明書の携帯が航空法で義務付けられています。

携帯すべき証明書のまとめ

いかがでしたでしょうか。

車の免許とは違い、かなり枚数が多いと感じられた方もいらっしゃると思います。

実際パイロットはこの証明書をカードケースに保管し、カードケースをフライトバッグからなるべく出さないように工夫しています。

特にこの証明書類の不携行が起きやすいケースは、審査のための書類確認後にカードケースへの戻し忘れまたはフライトバッグへの戻し忘れです。

今回はどのようなケースかは分かりかねますが、誰しもが起こり得るミスということを再確認し我が振り直して行く必要がありますね。

コロ助も訓練生のときには自分でカードケースを購入して収納していました。

他にもフライトに必要な搭載書類などをまとめていますので、気になる方は読んでみてくださいね。

フライトに絶対に必要な書類(航空法第59条)

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